北九州グリーン清掃株式会社

事業内容:特別・産業廃棄物収集運搬

SPECIAL INDUSTRIAL WASTE

特別・産業廃棄物
収集運搬

北九州市では事業者から排出されるごみに対し、出し方・分別方法やその他の項目に関する改定が行われました。
家庭ごみ以外のごみについては、自ら処理施設に搬入するか、収集許可業者に依頼する必要があります。
当社ではお客様の立場に寄り添った収集を行っております。ご不明点などございましたら、遠慮なくご連絡ください。

前提事項

01

事業系ごみ
(事業所のごみ)
とは?

営利を目的とする商店や会社などから排出されたごみのほか、国・県・市の施設や公共法人の施設、福祉施設、学校など、あらゆる事業所から排出されるごみを指します。

02

排出事業者の自己処理責任

事業系ごみは費用負担を含め、その事業者の責任で処理するよう法令で定められています(廃棄物処理法3条、北九州市廃棄物条例4条)。

産業廃棄物における
地域別の収集品

01

福岡県

動物系固形不要物を除く 19品目

02

北九州市

20品目 すべて

03

下関市

汚水、がれき、 木くずなど

01

感染性産業廃棄物

法令基準に則り、感染性産業廃棄物の 収集運搬を行います。

CONTACTお問い合わせ

ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。