前提事項
01
事業系ごみ
(事業所のごみ)
とは?
営利を目的とする商店や会社などから排出されたごみのほか、国・県・市の施設や公共法人の施設、福祉施設、学校など、あらゆる事業所から排出されるごみを指します。
02
排出事業者の自己処理責任
事業系ごみは費用負担を含め、その事業者の責任で処理するよう法令で定められています(廃棄物処理法3条、北九州市廃棄物条例4条)。


北九州市では事業者から排出されるごみに対し、出し方・分別方法やその他の項目に関する改定が行われました。
家庭ごみ以外のごみについては 、自ら処理施設に搬入するか、収集許可業者に依頼する必要があります。
当社ではお客様の立場に寄り添った収集を行っております。ご不明点などございましたら、遠慮なくご連絡ください。

営利を目的とする商店や会社などから排出されたごみのほか、国・県・市の施設や公共法人の施設、福祉施設、学校など、あらゆる事業所から排出されるごみを指します。
事業系ごみは費用負担を含め、その事業者の責任で処理するよう法令で定められています(廃棄物処理法3条、北九州市廃棄物条例4条)。
動物系固形不要物を除く 19品目
20品目 すべて
汚水、がれき、 木くずなど